【キーワード】
著作権 キャラクター イラスト 人物画 複製
本判決:東京地判平成11年7月23日(平成10年(ワ)第29546号)
【事案の概要】
原告はイラストレーターであり、下記「本件著作物」を含む映画宣伝用のチラシを著作した。
被告は、下記「被告イラストレーション」を使用したタレント等の新人オーディションの広告を雑誌に掲載した。
原告は、被告イラストレーションは本件著作物の複製権を侵害していると主張し、被告イラストレーションの使用差止めを求めた。
画像出典:本判決別紙目録より。
【争点】
被告イラストレーションは本件著作物の複製か否か。
【裁判所の判断】
以下のとおり複製に当たらないと判断し、請求棄却。
※以下の太字強調・加筆は筆者が付加しました。
「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるもの、すなわち、実質的に同一のものを再製することをいう。」
「被告イラストレーションは、本件著作物とは、顔の輪郭の上半部が円形であること、目の形状が銀杏の実のような形状で、瞳が大きく描かれていること、鼻が口に近い位置に配置されていること、片手を前、もう一方
の手を後ろにし、足はこれと左右逆であること、バッグを肩から後ろへ向かって掛けていることが共通する。しかし、本件著作物と被告イラストレーションとでは、顔のうち、その同一性を左右する主要な部分について(注:筆者作成の後掲「対比・相違点まとめ」の図表参照)のとおり違いがあるから、右のような共通する点があるとしても、顔について同一性を認めることはできず、また、顔以外の部分にも、(注:同上)のとおり違いがある。したがって、本件著作物と被告イラストレーションの同一性を認めることはできない。」「よって、その余の点について判断するまでもなく、被告イラストレーションが本件著作物の複製であるとは認められない。」
【ちょっとしたコメント】
著作権侵害が成立するかどうかを区別する際には、まず、他人の著作物の創作的な表現を利用しているかどうかが基準となります。人物、動物などのイラスト、アバターなどを描く際にも、例えば、「人間を描くなら誰が描いてもこうなる」という部分をトレースしたとしても、そこには創作性がないため、著作権を侵害する「複製」にはなりません。
本件のように人物のイラストを描く場合、顔の構成要素(目、鼻、口、耳など)が共通する場合が多いため、イラストの表現上の創作性は、各構成要素の位置関係や細かい描き方などの細部に宿ることが多いといえそうです。
本判決も、(どの部分が本件著作物のうち創作的な表現といえる部分なのかは明示していないものの)丸い顔に大きな目、バッグを持って走っている姿といった全体的な印象から来る共通点を重視するのではなく、細かな表現を対比して、複製であること(=実質的に同一であること)を否定した事例であるといえます。
なお、本件では、原告が翻案権侵害を主張していないため、その成否は判断されていません(イメージ的には、複製権は実質的に同一である場合に成立するのに対し、翻案権は同一とはいえなくても類似であれば成立します。つまり、複製権侵害は成立しなくとも、類似といえればなお翻案権侵害は成立する余地がある点に注意が必要です。いずれの場合も、他人の著作物の創作的な表現を利用することが必要です。)。
いかがでしたか?
VRアバターを含めて、イラストやキャラクターを制作される際の参考になれば幸いです。今後も、この「キャラクター・イラストの知的財産保護」シリーズを続けていこうと思っていますので、ぜひご覧下さいね!
「これはどうなってる?」というようなリクエストもお待ちしております!
※この記事は、関真也弁護士のnoteに2020年10月13日付けで掲載した記事を一部更新し、転載したものです。
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