【はじめに】
今回は、前回の記事の中で紹介したRAF, Inc. v. Damon Dash事件(以下「本件」)について、提訴後の経過をより詳しく追ってみたいと思います。
【前回記事のおさらい】
本件は、Jay-Zのアルバム「Reasonable Doubt」に関する著作権その他の権利を保有する会社であるRoc-A-Fella Records, Inc.(以下「RAF社」)が、RAF社の株主の一人であるDamon Dash氏が「Reasonable Doubt」の著作権をNFT化してオークションで販売しようとしているなどと主張し、「Reasonable Doubt」に係る利益の売却等の差止めなどを求めて、2021年6月18日に訴えを提起した事案です。
この事件では、Dash氏が当初NFTを出品しようとしていたNFTマーケットプレイス「SuperFarm」による以下のアナウンスが一つの発端となっているようです(訴状より一部抜粋)。
この新たに作成されたNFTは、当該アルバムの著作権を保有することを証明し、当該アルバムから将来生じる全ての収益に係る権利をDamon Dash氏から落札者に移転します。
(以上、訴えに至る経緯につき、より詳しくは前回記事を参照)。
【その後の経過】
裁判所は、2021年6月22日、Dash氏に対し、「Reasonable Doubt」に係るあらゆる財産的利益につき、売却その他の処分をしてはならないという仮差止命令 (Temporary Restraining Order) をするとともに、同月25日までに反論書を提出するよう指示しました。
そして、Dash氏は、2021年6月25日に反論書を提出し、大要以下のように主張しました。
- Dash氏は、自らが1/3を保有するRAF社の株式 (“his 1/3rd interest in RAF”) を売却しようとしていたのであり、「Reasonable Doubt」の著作権を売却しようとしていたのではない(なお、NFTもまだ作成していない)。
- Dash氏が上記株式について売却その他の処分をすることは、RAF社によって何ら制約されるものではないから、RAF社の請求には理由がない。
- SuperFarmによるアナウンスの内容は、Dash氏の意思とは異なる。Dash氏は、SuperFarmに対し、Dash氏が直接又は間接に「Reasonable Doubt」の著作権を100%保有しているとか、当該著作権に基づいてNFTを作成したいなどと述べたことはない。
その後、RAF社とDash氏は、前記仮差止命令の内容を限定することを合意しました。すなわち、Dash氏が、自ら保有するRAF社株式 (1/3) について売却その他の処分をすることは、適用される法令に従う限り、同命令によって禁止されないとすることに合意しました。
そして、2021年7月1日、裁判所もそのとおり命令を発しました。
これまでの主な経過は概ね以上のとおりです。
現在も訴訟は続いています(※2021年7月21日時点)。今後は、Dash氏が、RAF社の株式ではなく「Reasonable Doubt」の著作権をNFTとして売却するなどのおそれがあるかなどについて、主張・立証が行われていくものと思われます。
【注目すべきポイント】
NFTを取り扱うみなさんが本件から学ぶべきポイントは2つあると思います。
1つは、前回記事の繰り返しになりますが、「何をNFTとして取引するのか」を明確に認識して各種取引活動を行うことです。これは、出品者、購入者、NFTマーケットプレイス運営事業者それぞれの立場から同じことが言えます。
Dash氏の主張を見れば分かるように、本件のトラブルは、Dash氏が売却しようとしていたものがSuperFarmに適切に伝わっていなかったこと、あるいはSuperFarmがそれをうまく表現できなかったことなどにより、正確性を欠くアナウンスをしてしまったことが大きな発端の一つになっていると推測されます。各プレイヤーのコミュニケーションがポイントですね。
もう1つ注目すべきなのは、仮にDash氏の言うとおり、Dash氏が出品しようとしていたNFTがRAF社の株式(の1/3)であるとすれば、Securities Law(日本でいう金融商品取引法等の金融・証券規制)の問題が生じないかという点です。本件で裁判所がこの点について判断することはないかもしれませんが、たとえば訴訟外で問題点として浮上するかもしれません。NFTと金融規制の関係について、引き続き本件の経過に注目していくと良さそうです。
※この記事は、関真也弁護士のnoteに2021年7月21日付けで掲載した記事を一部更新し、転載したものです。
関真也法律事務所では、XR・メタバース、NFTその他web3に関する法律問題について知識・経験・ネットワークを有する弁護士が対応いたします。
アバター、VTuber、ワールド、バーチャルアセット、NFTその他XR・メタバース・web3と知財法務に関するご相談は、当ウェブサイトのフォームよりお問い合わせ下さい。
《関連する弊所所属弁護士の著書》
《その他参考情報》
XR・メタバースの法律相談:弁護士・関真也の資料集