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アパレル デザイン 模倣 不正競争防止法 ファッションロー

本判決:大阪地判令和2年12月3日(令和1年(ワ)第5462号)


【事実の概要】

本件は、本判決別紙原告商品目録記載の婦人用コート(以下「原告商品」という。)を製造販売している原告が、同別紙被告商品目録記載の婦人用コート(以下「被告商品」という。)は原告商品の形態を模倣したものであり、被告によるその販売等の行為は不正競争(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号)に該当するとして、 被告に対し、不競法3条に基づく被告商品の販売等の差止並びに同法4条に基づく損害賠償金2000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。

原告は、平成29年11月3日から、原告サイト及び店舗において原告商品を販売している。

被告は、遅くとも平成30年1月19日から、原告サイト及び店舗において原告商品を販売している。

原告商品は、以下の特徴(以下、各特徴を「原告商品特徴①」のようにいい、また、これらを併せて「原告商品特徴」という。)を備える。被告商品も、これらの原告商品特徴を備えている。
① 後身頃のみにプリーツ加工が施された透けるポリエステル製の生地が用いられたトレンチコート様のコートであり、その背中の中ほどから下部分は、当該ポリエステル製の生地が見えるようになっている。
② 前身頃の胸の下辺りに2つのボタンが横に並んで縫い付けられている。
③ 襟の形状がV字の切れ込みが入った形状(いわゆるノッチドラペル)であり、その大きさも同じである。
④ 後身頃の背中の中ほどに、横向きのベルトが縫い付けられている。
⑤ 左右の袖に一つずつベルトがある。
⑥ 左肩部分にのみ、その生地が胸部分に重なるように縫い付けられている(いわゆるガンフラップがある)。
⑦ 袖が襟ぐりまで切れ目なく続く、ラグランスリーブといわれる形状になっている。
⑧ 袖が、肩口から袖口にかけて次第に細くすぼまるデザインとなっている。
⑨ 前身頃の腰部分にポケットが2つある。


【争点】

原告の請求主体としての要保護性の有無。


【争点に関する当事者の主張】

原告の主張

「原告商品は、原告従業員であるデザイナーが、平成30年の春夏用の商品として開発を始めたものであり、そのデザインは、平成29年8月におおよそ完成し、サンプル品の製作等を経て、同年9月26日、原告において最終的に承認された。その後、原告は、同年11月3日より、原告サイト及び店舗において原告商品の販売を開始した。
このように、原告商品の形態を開発・商品化した者は原告である。」

「『商品の形態』(不競法2条1項3号)とは、商品の個々の構成要素を離れた商品全体の形態を意味することから、商品の形態の同一性ないし類似性は、商品の全体を見て判断すべきであり、一部の特徴を共通にするだけでは判断できない。本件においては、原告商品の開発・商品化の時点で、原告商品特徴の全てを備えた商品は原告商品以外に存在しなかったのであり、仮に、同時点以前に日本国内外で原告商品特徴の一部を有する商品が存在していたとしても、原告商品特徴全てを備えた商品の先行開発者が原告であることは否定されない。」

「商品カタログ(証拠略。以下『本件カタログ』という。)14頁に掲載された商品(以下「本件カタログ商品」という。)が原告商品と同様の特徴を有することは争わない。
しかし、本件カタログの作成者とされる『广州琼林服饰公司』という名称の法人 (以下『本件中国メーカー』という。)は、中国における会社登記情報上存在しない。『广州市番禺区南村琼林服装厂』という名称の個人事業者(以下『本件中国業者』という。)が本件中国メーカーであることを直接的に示す証拠はない。
また、本件カタログには『2015年 春季新品』との記載はあるものの、それ以外に具体的な発行時期を示す記載等はなく、その作成経緯も不明である。このため、本件カタログは、本件中国メーカー又は本件中国業者が、2015年(平成27年)春頃に本件カタログ商品を製造していたことを裏付けるものとはいえない。」

「デザインのメモ(証拠略。以下『本件デザインメモ』という。)に描かれた商品(以下『本件デザインメモ商品』という。)は、被告商品と特徴(原告商品特徴)を異にする。また、本件デザインメモには、『2014. 12. 8』との記載があるものの、その作成時期や作成経緯は不明である。このため、本件デザインメモは、本件中国メーカー又は本件中国業者が、2015年(平成27年)春頃 に本件カタログ商品を製造していたことを裏付けるものとはいえない。」

被告の主張

「(注:『原告商品の形態を開発・商品化した者は原告である』という原告の主張は)否認する。原告は、原告商品の形態を開発した者ではない。」

「不競法に基づき形態模倣行為にかかる差止又は損害賠償請求をすることがで きる者は、形態模倣の対象とされた商品を自ら開発・商品化して市場に置いた者に限られる。また、原告商品の『市場』は、国境を超えた商品取引が常態化しており、特に、女性向け衣類については、韓国又は中国で販売される商品が日本にも盛んに輸入されているという取引の実態を踏まえると、日本国内の市場に限られず、少なくとも、中国及び韓国の市場をも含む。」

「原告商品特徴を備える商品は、以下のとおり、原告が原告商品の開発を開始したとする平成29年8月より前に開発され、広く流通していた。
本件カタログ商品は、原告商品特徴をいずれも備え、原告商品と全く同一の形態の商品であるところ、本件中国業者が制作した平成27年春物用のカタログ (本件カタログ)に掲載されている。また、本件カタログ商品は、本件中国業者が平成26年12月頃に本件デザインメモのとおりデザインした商品である。被告は、当初、このような本件カタログ商品すなわち被告商品を仕入れていた(現在は、被告が被告商品を自社生産している。)。
本件カタログ掲載の『广州琼林服饰公司』という名称の法人(本件中国メーカー) は、中国において登録されていないが、本件カタログ記載に係る本件中国メーカーの本店所在地(广州市(以下省略))と営業場所が同一である本件中国業者(『广州市番禺区南村琼林服装厂』)が登録されている。このことと、本件中国業者の代表者名と本件カタログ記載の担当者の名称が整合すること、本件中国業者の業務範囲に服飾業が含まれること、本件デザインメモの右下部に本件中国業者の名称が表記されていることからすれば、本件中国業者が本件カタログ商品を開発し、販売していたと考えられる。
日本国内においても、バックプリーツ(後見頃のみにプリーツ加工が施されたもの。原告商品特徴①)等を備えたトレンチコートという商品は、平成29年8月よりも前に、少なくとも5つの商品が既に流通していた。」


【判 旨】

「不競法2条1項3号が、他人の商品形態を模倣した商品の販売行為等を不正競争とする趣旨は、先行者の商品形態を模倣した後行者は、先行者が商品開発に要した時間、費用及び労力等を節約できる上、商品開発に伴うリスクを回避ないし軽減することができる一方で、先行者の市場先行のメリットが著しく損なわれることにより、後行者と先行者との間に競業上著しい不公平が生じると共に、個性的な商品開発や市場開拓への意欲が阻害されることになるため、このような行為を競争上不正な行為として位置付け、先行者の開発利益を模倣者から保護することにあると解される。
そうすると、同号所定の不正競争につき差止ないし損害賠償を請求することがで きる者は、模倣されたとされる形態に係る商品を先行的に自ら開発・商品化して市場に置いた者に限られるというべきである。」

「また、原告商品及び被告商品のような女性向け衣類は、欧米での新作商品や流行 等の影響を受けると共に、中国及び韓国の製造業者ないし仲介業者と日本の販売業者等との間で多くの取引が行われていると認められる(証拠等略)。これらの事情に鑑みると、上記『市場』は、本件の場合、日本国内に限定されず、少なくとも欧米、中国及び韓国の市場を含むものと解される。」

「本件カタログ商品は、原告商品と同様の特徴(原告商品特徴)を有する(略)。
また、本件カタログ(証拠略)は、表裏の各表紙のほか21頁からなる商品カタログとして製本されたものであるところ、その表紙右下部に『2015年春季新品』との記載があるとともに、本件カタログ商品がその14頁に掲載されている。さらに、本件カタログ1頁には、その作成者である『广州琼林服饰』(本件中国メーカー)が例年韓国、日本、欧米等に輸出していることも記載されている。これらの記載によれば、本件カタログは、本件中国メーカーが、遅くとも平成27年春頃までに、韓国、日本、欧米等を市場とする2015年(平成27年)春季向けの新製品として、本件カタログ商品を含む本件カタログ掲載商品を紹介する趣旨で作成され、頒布されたものであることがうかがわれる。
そうすると、原告商品と同様に原告商品特徴の全てを備えるものである本件カタ ログ商品は、平成27年春頃、本件中国メーカーにより市場に置かれたものといえるから、原告は、模倣されたとされる形態に係る商品を先行的に自ら開発・商品化して市場に置いた者ということはできない。
したがって、原告は、不競法2条1項3号所定の不正競争につき差止及び損害賠償を請求することはできない。」

【検 討】

本判決は、①不競法2条1項3号所定の不正競争につき差止ないし損害賠償を請求することができる者(請求主体)は、「模倣されたとされる形態に係る商品を先行的に自ら開発・商品化して市場に置いた者に限られる」と述べ、②女性向け衣類に関する事案である本件においては、その「市場」は、少なくとも欧米、中国及び韓国の市場を含むとしたうえで、③原告商品に先行して、原告商品特徴を全て備える本件カタログ商品が当該「市場」に置かれたという事実を理由に、原告の請求主体性を否定した事例である。

上記①の点については、従来の裁判例を踏襲したものといえる。このように述べた裁判例としては、同号の請求主体は「形態模倣の対象とされた商品を自ら開発・商品化して市場に置いた者に限られる」とした東京地判平成16年2月24日(平成13年(ワ)第26431号。東京地判平成14年7月30日(平成13年(ワ)第9310号)、東京地判平成11年1月28日(判時1677号127頁)も同旨。)のほか、「3号により先ず保護の対象とされるべきは、形態を模倣された商品を開発、商品化して市場に置くに当たり、自ら費用や労力やリスクを負担した者(すなわち開発者)である」と述べた大阪地判平成18年1月23日(平成15年(ワ)第13847号)、「同号の保護を受ける者に当たるか否かについては、当該商品を商品化して市場に置く際に、費用や労力を投下した者といえるか否かを検討する必要がある」と述べた大阪地判平成24年12月25日(平成23年(ワ)第5010号)などがある(東京地判平成13年8月31日(判時1760号138頁)、大阪地判平成23年10月3日(判タ1380号212頁)、東京地判平成14年7月30日(平成13年(ワ)第1057号)、東京地判平成12年7月12日(判時1718号127頁)も参照)。

また、上記②の点に関しては、形態を模倣されたとする商品を、第三者が開発・商品化して日本国外の市場においたことを理由に、原告の請求主体性を否定した事例として、「原告はシンタクが開発製造した2段折れアンテナを購入した台湾のハオチャンからこれを輸入し、日本で販売したにすぎないから、原告は自ら原告商品を開発し、商品化して市場に置いた者ということができない」とした前掲東京地判平成14年7月30日、「スーパーラップ型キャディバッグは、キャロ社が米国において開発・商品化して市場に置いたものというべきであり、他方、原告はキャロ社が開発・商品化したスーパーラップ型キャディバッグを同社から輸入し、あるいは同社の許諾の下で第三者に製造させて、これを日本国内において販売しているというのであるから、単に輸入業者として流通に関与し、あるいはライセンシーとして同種製品の製造の許諾を受けたものにすぎず、原告自身がスーパーラップ型キャディバッグの形態を開発・商品化したということができないことは、明らかである」とした前掲東京地判平成11年1月28日などがある。本判決は、第三者が、原告に先行して、ある形態の商品を日本国外の市場に置いた場合において、当該商品の形態と同様の特徴を有する商品を販売する原告の請求主体性を否定した事例であるという限度では、従来の裁判例に沿ったものであると評価できる余地がある。

しかしながら、前掲した2つの裁判例と本判決とでは、事案が異なる。

すなわち、前掲裁判例は、第三者が日本国外の市場で商品化した商品の形態につき、当該商品の日本国内における輸入業者ないしライセンシーの請求主体性を否定した事例であるのに対し、本判決は、日本国外の市場で商品化された商品とは別の商品である原告商品の形態が模倣されたとする場合における請求主体性が争われた事例である(少なくとも、本判決においては、原告商品が本件カタログ商品の輸入品であるなど、両者が同一の商品であることは認定されていない。)。原告が第三者の商品の輸入業者ないしライセンシーである事案においては、当該商品を商品化して市場に置く際に、当該第三者とは別に、原告自身が独自の費用や労力を投下したとは認められにくいであろうが、第三者の商品とは無関係の商品を原告が独自に開発・商品化した事案においては、原告が独自に投下した費用、労力等(すなわち、3号による保護に値する利益があることを基礎付ける事実)が存在し得るから、請求主体性を論じるに当たり、両事案を同列に扱うべきではない。

この点、大阪高判平成25年12月19日(平成24年(ネ)第3328号)は、「自身又は他人が開発し、既に市場に流通している商品の形態に何らかの変更を加えて新たな商品として販売する者が、同号による保護を受けるのは、当該変更が新たな商品形態の開発といえる場合に限られ、当該変更前の商品と変更後の商品の形態が実質的に同一であって、需要者においてこれを新たな形態の商品として認識し得ないような場合には、たとえ当該変更過程で相応の資金や労力の投下が行われていたとしても、当該変更により新たに商品形態の開発がされたとはいえず、同号による保護は受けられないというべきである」と述べる。この裁判例によれば、仮に、本判決における原告が、第三者が開発し、すでに市場に流通している本件カタログ商品をもとに、これと同様の特徴を有する原告商品を製造・販売していたのだとすれば、原告の請求主体性が認められないという本判決の結論は疑いなく妥当であろう(原告の商品の形態が第三者の商品の形態を模倣したものであった事案において、「原告は、自ら費用、労力を投下して、商品を開発して市場に置いた者ということはできない」と述べ、原告の請求主体性を否定した事例として、東京地判平成13年8月31日判時1760号138頁も参照)。

しかし、本判決は、少なくとも明示的には、そのような事実を認定していない。

本判決は、仮に一般化するとすれば、日本国外を含む当該商品の「市場」において、原告の商品と実質的に形態が同一の商品が過去に1つでも存在したのであれば、原告は、当該商品の形態につき、3号の請求主体とはなり得ないということになる。

しかし、3号は創作性を要求していない。同様の形態上の特徴を有する商品が存在したことによって3号による保護が否定されるのは、当該商品全体の形態がありふれたものであった場合である。この点、知財高判平成31年1月24日(平成30年(ネ)第10038号)は、不競法2条1項3号によって保護される「『商品の形態』とは、商品全体の形態をいい、その形態は必ずしも独創的なものであることを要しないが、他方で、商品全体の形態が同種の商品と比べて何の特徴もないありふれた形態である場合には、特段の資金や労力をかけることなく作り出すことができるものであるから、このようなありふれた形態は、同号により保護される『商品の形態』に該当しないと解すべきである。そして、商品の形態が、ありふれた形態であるか否かは、商品を全体として観察して判断すべきであり、全体としての形態を構成する個々の部分的形状を取り出してそれぞれがありふれたものであるかどうかを判断することは相当ではない」と述べている。

したがって、たとえ同様の形態上の特徴を有する第三者の商品が先行して市場に置かれていたとしても、原告が、その商品の形態につき、独自に資金、労力等を投下して開発・商品化し、市場に置いたといえる場合には、その原告は、3号の請求主体性を有すると解するのが、同号の趣旨に適うものと考える。そして、日本国内外の市場に、原告の商品と実質的に形態が同一の商品が過去に1つでも存在したという事実は、それのみでは、原告がその商品の形態について独自に資金、労力等を投下していないことを意味しない。

先行して市場に置かれたかどうかを判断する単位となるのは、抽象的な「形態」ではなく、そのような形態を備えた「商品」であり、その商品につき原告に独自の資金、労力等の投下があったか否かが問題となるのである。その意味で、原告の商品と第三者の先行商品が別の商品である場合、前者の形態が後者の形態をもとに作り出されたなど、前者の開発・商品化について原告が特段独自の資金、労力等を投下しなかったと認められる事情がない限りは、原則として請求主体性が認められるべきである(もっとも、原告の側で先に、原告の商品の形態につき独自に資金、労力等を投下したことを示す事実をある程度立証することを要求すべきであるという整理もあり得る。ただ、原告は、その商品の形態がありふれたものでないことについて主張立証責任を負わないことに注意すべきである。)。

以上を踏まえて上記②及び③の点について検討すると、本判決は、原告商品に先行して、原告商品特徴を全て備える本件カタログ商品が「市場」に置かれたという事実のみを理由に、原告の請求主体性を否定しており、本判決が明示的に認定した事実関係に基づく限り、その理由付けには疑問の余地がある。

【実務上の示唆】

原告となる事業者の立場からすれば、自らの商品の開発・商品化につき、独自に資金、労力等を投下した事実を十分に立証できる準備を整えておくことが重要ということになるだろう。商品の素材、柄、色その他のデザイン、製造数量、卸先などを決定したのが自社であること、仕入れやデザイン、製造等の委託を行いその対価を支払ったのが自社であることなどを書類化するのが望ましい。

他方、被告となる事業者の立場では、本判決を前提にすれば、海外を含めた当該商品の市場で同様の形態上の特徴を備えた商品が過去存在しなかったかという情報収集が有効となり得る。

※この記事は、関真也弁護士のnoteに2021年1月2日付けで掲載した記事を一部更新し、転載したものです。


関真也法律事務所では、ファッションデザインの保護その他ファッション業界に関する法律問題(ファッションロー)について知識・経験・ネットワークを有する弁護士が対応いたします。

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《関連する弊所所属弁護士の著書》

角田政芳=関真也=内田剛「ファッションロー〔第2版〕」(勁草書房、2023年)

この記事の著者について
日本国弁護士・ニューヨーク州弁護士
日本バーチャルリアリティ学会認定上級VR技術者

関 真也 Masaya Seki

エンタテインメント分野、ファッション分野、先端テクノロジー分野の知財法務に力を入れている弁護士です。漫画・アニメ・映画・ゲーム・音楽・キャラクターなどのコンテンツビジネス、タレント・YouTuber・インフルエンサーなどの芸能関係やアパレル企業・デザイナー・流通・モデルなどのファッション関係に加え、最近はXR(VR/AR/MR)、メタバース、VTuber、人工知能(AI)、NFT、eSports、デジタルファッションなどに力を入れ、各種法律業務に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。経済産業省「Web3.0 時代におけるクリエイターエコノミーの創出に係る研究会」委員、経済産業省・ファッション未来研究会「ファッションローWG」委員など官公庁の役職を務めルールメイキングに関わるほか、XRコンソーシアム監事、日本商標協会理事、日本知財学会コンテンツ・マネジメント分科会幹事、ファッションビジネス学会ファッションロー研究部会⻑などを務めており、これらの活動を通じ、これら業界の法制度や倫理的課題の解決に向けた研究・教育・政策提言も行っており、これら専門性の高い分野における法整備や業界動向などの最新情報に基づいた法的アドバイスを提供できることが強みです。

主な著書 「ビジネスのためのメタバース入門〜メタバース・リアル・オンラインの選択と法実務」(共編著、商事法務、2023年)、「XR・メタバースの知財法務」(中央経済社、2022年)、「ファッションロー」(勁草書房、2017年)など

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