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本判決:東京地判昭和52年11月14日(判時869号38頁・判タ364号289頁)


【はじめに】

もうすぐハロウィーンですね!

ということで、今回はコスプレ関連のケースをピックアップ。やや古い裁判例ですが、「ライダーマン」事件(簡単に言うと「お面がライダーマンにそっくりで著作権侵害じゃないか?」事件)です。

図1

画像出典:本判決別紙物件目録及び写真目録より。

玩具の製造・販売業者が販売等していたお面(上掲画像のうち、(一)の画から(五)の画までのお面。まとめて「本件各物件」といいます。)が、特撮テレビシリーズ「仮面ライダーV3」の準主役級として登場したキャラクター「ライダーマン」の変身時(上掲画像のうち、写真目録(1)及び(2)参照)とよく似ており、著作権侵害ではないかが争われた事案です。


【裁判所の判断】

著作権侵害を肯定。理由は以下のとおり(筆者作成の後掲図も参照)。
※以下の太字強調・加筆は筆者が付加しました。

「本件各物件と別紙写真目録表示の『ライダーマン』の変身時における外貌とを対比すれば、両者は、口及びその周辺部を残すのみで、頭部及び顔面のその余の部分を全体的に覆う特異な構成のヘルメツトを被つていること、そのヘルメツトは、大きく前面に膨出した楕円半球状の赤い眼をもち、また、鼻梁から前頭部を経て前頭部に向け、その中央部に大、中、小の三つのV字状輪郭を、小なる輪郭が大なる輪郭内に順次挾挿されるように描き出していること等において、基本的に同一の特徴を備え、両者間に存する些細な相違、すなわち、前記眼にダイヤカツト状の平担面を有するか否か、触角の存否及び存在する場合のその長短など形状、各部における彩色の違い等にもかかわらず、全体的観察においては、ともに昆虫を連想せしめる一種独特の印象を与え、結局のところ、本件各物件は、一般視聴者とくに児童幼児をして、本件映画に登場する『ライダーマン』と認識させるに十分な容貌を有するものということができる。」

「以上認定してきたところによつてみれば、原告が本件各物件を製造する行為は、本件映画に登場する『ライダーマン』の前記認定のような特徴すなわちキヤラクターを利用するものであり、このことはとりもなおさず被告が有する本件映画の著作物の著作権を侵害するものである。」

図3


【ちょっとしたコメント】

本判決は、上記図で「共通点」として挙げた3点こそが、「ライダーマン」であると分かるのに十分な全体的印象を与える特徴的部分であるとし、比較的印象が弱い些細な相違点を重視せずに著作権侵害を認めたものと整理できます。

本判決を前提にすれば、キャラクターが著作権侵害になるかどうかを検討する際には、自分の(又は利用しようとする他人の)キャラクターの印象を決定付ける部分はどこかを意識するとよいということになるでしょう。

もっとも、近時の傾向としては、著作権侵害の成否は、他人の著作物の創作的な表現部分(表現上の本質的な特徴)を利用しているかどうかという観点を踏まえて判断されますが、本判決は、上記共通点がなぜそのような特徴的部分といえるのか、また、上記相違点がなぜ全体的印象に与える影響が小さいと判断したのかについて、詳しい理由を示していないため、参考にする際には注意が必要であると考えられます。

また、児童幼児が受ける評価を重視している点も、本判決の特徴であると思われます。

ところで、コスプレと著作権の関係では、キャラクターの表現上の本質的な特徴はどの部分かが特に議論になりやすいといえます。例えば、コスプレ衣装は、キャラクターの顔までは再現していない(着用者が顔を出すことを想定した造りになっている)ことも多いですが、「顔こそがそのキャラクターの表現上の本質的な特徴であり、そこを再現しなければ著作権侵害とは言えないのではないか?」という考え方があります。こう考えると、キャラクターの顔を再現しないコスプレ衣装は著作権侵害になりにくいということになります。

本判決は、露出された口周りの部分の表情が多少変わることがあるものの、それを除いて顔のほとんどの部分がマスクで覆われており、全体的な構成が一定であるという特殊な事情がありますので、上記議論の影響が少ない事案であったと考えられます。この点、本判決は次のとおり指摘しています。

「『ライダーマン』が特異のマスクをつけ、変身した際における頭部顔面の外貌は、別紙写真目録表示のとおりであつて・・・、俳優の口及びその周辺部はマスクによつて覆われず、露出しているため、各場面、各情況によつて、その部分の表情に多少の変化は見られるものの、その余の大部分は、全登場期間を通じて一定の構成を有するマスクに覆われているため、基本的には終始変らざる特徴を備えていることを認めることができ」る。

もっとも、本判決は、ライダーマンの外貌のうち、本件各物件(お面)に対応する顔の部分だけを対比して、著作権侵害を肯定しています。

すなわち、ライダーマンは首から下の部分も創作的で特徴的なデザインになっているようにも感じますが、本判決は、マスク部分さえ類似していれば、首から下の部分は再現せずとも、著作権侵害になり得ると判断したということになります。これを抽象化すれば、キャラクターデザイン全体のうち、一部だけが類似していれば、著作権侵害が成立する可能性があることを示唆したものといえるのです。

キャラクターの顔部分は常に表現上の本質的な特徴(の一部)であり、そこを真似しなければ著作権侵害が成立することはないのか。

また、キャラクターの表現上の本質的な特徴は常に1箇所だけなのか(例えば、顔が特徴の1つだとしても、それと同時に、独特な衣装デザインももう1つの特徴であり、その衣装を無断で真似すると著作権侵害になるということはないのか)。

コスプレと著作権の問題には、こうした難しい課題が残されています。

短くするつもりがついつい長くなってしまいました(いつものこと)。

まだまだたくさん議論すべきことがありますが、今回はここまでとさせていただきます。
※ちなみに、筆者は仮面ライダースーパー1のファンだったことをご報告致します。


【参考記事】

コスプレ、コスチュームデザインに関する米国の裁判例について検討した記事がありますので、ご参考まで。

● 【米国判例メモ/著作権】コスチュームに施された図形・模様のデザインが著作権によって保護されるか否か(分離可能性)及び侵害の成否 Diamond Collection, LLC v. Underwraps Costume Corporation (E.D.N.Y. Jan. 22, 2019).

● 【米国判例メモ/著作権】バナナコスチュームの立体的デザインが著作権による保護を受けるか否か Silvertop Associates v. Kangroo Manufacturing (3d. Cir. 2019)

※この記事は、関真也弁護士のnoteに2020年10月17日付けで掲載した記事を一部更新し、転載したものです。


関真也法律事務所では、コスプレ、漫画・アニメ・映画・TV・ゲーム・音楽・芸能等のエンタテインメントやファッションのほか、XR・メタバース、VTuber、生成AIその他先端テクノロジーに関する法律問題について知識・経験・ネットワークを有する弁護士が対応いたします。

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この記事の著者について
日本国弁護士・ニューヨーク州弁護士
日本バーチャルリアリティ学会認定上級VR技術者

関 真也 Masaya Seki

エンタテインメント分野、ファッション分野、先端テクノロジー分野の知財法務に力を入れている弁護士です。漫画・アニメ・映画・ゲーム・音楽・キャラクターなどのコンテンツビジネス、タレント・YouTuber・インフルエンサーなどの芸能関係やアパレル企業・デザイナー・流通・モデルなどのファッション関係に加え、最近はXR(VR/AR/MR)、メタバース、VTuber、人工知能(AI)、NFT、eSports、デジタルファッションなどに力を入れ、各種法律業務に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。経済産業省「Web3.0 時代におけるクリエイターエコノミーの創出に係る研究会」委員、経済産業省・ファッション未来研究会「ファッションローWG」委員など官公庁の役職を務めルールメイキングに関わるほか、XRコンソーシアム監事、日本商標協会理事、日本知財学会コンテンツ・マネジメント分科会幹事、ファッションビジネス学会ファッションロー研究部会⻑などを務めており、これらの活動を通じ、これら業界の法制度や倫理的課題の解決に向けた研究・教育・政策提言も行っており、これら専門性の高い分野における法整備や業界動向などの最新情報に基づいた法的アドバイスを提供できることが強みです。

主な著書 「ビジネスのためのメタバース入門〜メタバース・リアル・オンラインの選択と法実務」(共編著、商事法務、2023年)、「XR・メタバースの知財法務」(中央経済社、2022年)、「ファッションロー」(勁草書房、2017年)など

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